分譲マンションの床や天井が共用部分の場合、火災保険はどのように契約すればいい? - 火災保険の新規加入 - 保険相談 見直し.jp - 岐阜 東濃エリア(多治見市・土岐市・瑞浪市)

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火災保険の新規加入

分譲マンションの床や天井が共用部分の場合、火災保険はどのように契約すればいい?

2019年03月18日

【ご相談事例】

分譲マンションに住んでいます。
火災保険に加入する予定ですが、マンションの床や天井が共用部分の場合、火災保険はどのように契約すればいいのでしょうか。

【ご回答】

分譲マンションの火災保険は、専有部分については所有者が、共用部分については管理組合が加入するのが一般的です。

そのため、火災保険加入時に、壁や天井、床について、所有者が火災保険をかけるべきなのか迷ってしまうことも多いようです。

まず、専有部分と共用部分については、その範囲について以下のように管理規約で確認することができます。

専有部分について
1.天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
2.玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
3.窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

一般的には、上記のように専有部分が壁の表面からとする「上塗基準・内法基準」が採用されているケースが多いようですが、中には、専有部分を壁の中心部分からとする「壁芯基準」が採用されているケースがあります。

火災保険は面積をもとに保険料が計算されるため、保険料は「壁芯基準」よりも「上塗基準・内法基準」のほうが安くなります。

無駄な保険料を支払わなくて済むように、管理規約を確認したうえで、保険会社の人に相談しながら契約を進めてくといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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