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火災保険の保険金請求

空き巣被害で窓ガラスやドアが壊されました。火災保険の「建物」で補償される?

2017年12月28日

【ご相談事例】

火災保険の盗難に入っています。
先日、空き巣被害にあい、窓ガラスやドアが壊されてしまいました。
この場合、火災保険の「建物」で補償されるのでしょうか。

【ご回答】

火災保険の「建物」に盗難の補償がついている場合、盗難の被害に遭遇するとその損害が補償されます。

盗難で補償されるのは、盗難によって保険の対象が盗まれたり、壊されたり、汚されたりした場合です。

具体的には、空き巣が侵入する際に割られた窓ガラスや、壊された玄関ドアや玄関の鍵、室内を物色する際に破壊した建物などの損害が補償対象になります。

火災保険の「家財」も盗難の補償がついている場合には、盗まれた家財や室内を物色した際に壊された家具などの損害も補償されます。

ただし、現金などの損害については一定の上限があるほか、1個または1組の価額が30万円を超える高額な絵画や宝石などについては、事前の申告が必要になるなどの制約もあります。

空き巣の被害にあった場合は、まず警察に連絡しましょう。

保険会社への連絡は警察への連絡が済んでからで構いませんが、被害の状況などを写真に収めておくと、保険金請求の際に役立ちます。

落ち着いて対応するようにしましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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