HOME > 目的別保険相談 > 自分の車で家の玄関を壊してしまいました。保険金の請求はできますか?
自分の車で家の玄関を壊してしまいました。保険金の請求はできますか?
自動車保険に加入されていても、自己が所有する建物に対しては賠償責任が認められませんので、自動車保険からは支払われません。
火災保険で「総合補償タイプ」に加入されている場合は、他物との衝突災害として玄関の修理費用を補償してもらえます。
ただし、2003年以前の住宅総合保険では自己車両による衝突損害は免責とされています。
加入時期によっては、支払い対象外になる可能性もありますのでご注意下さい。
※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
営業時間/
月~金曜 9:00~18:00
土曜日 9:00~12:00
〒507-0041
岐阜県多治見市太平町6-19
SMCビル301
TEL/ 0572-22-1512
FAX/ 0572-22-1344
2011~2012年/2017~2018年
日本代協東海ブロック
企画環境委員長
2013~2018年
岐阜県損害保険代理業協会
副会長
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright©
保険相談 見直し.jp - 岐阜 | オネスト保険サービス All Rights Reserved. / Powered by 京応保険設計