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火災保険の「電気的・機械的事故特約」を勧められました。どういう内容の特約ですか?必要性はありますか?

2017年10月24日

【ご相談事例】

火災保険の説明を受けていたら、「電気的・機械的事故特約」などというものを勧められました。どういう内容の特約ですか。また、必要性はありますか。

【ご回答】

火災保険にはさまざまな特約があり、補償を細分化させることで幅広いリスクへの対応力を上げ、商品価値を高めています。

「電気的・機械的事故特約」もそのひとつで、特約の有無を含めて具体的な補償内容は保険会社によって異なります。

補償の対象となる電気的事故とは…
「過電流によるショートやアーク、スパークなどで焦げたり、溶けたり、電流が通らなくなったりして、設備などが壊れた事故」のこと、

機械的事故とは…
「機械装置そのものに亀裂が発生したり、折れたり、曲がったり、溶けたりするなどの事故」のことです。

具体的なケースでは、
「ボイラのバルブ操作を誤り、空焚き状態になって発生した水管の破裂事故」
「給湯器の点火時に異常着火して配線が焼きついて故障したケース」
などがあてはまります。

一方、電気的な事故は「落雷」が考えられますが、落雷は火災保険の基本部分で補償されるのが一般的です。

「電気的・機械的事故特約」では、落雷以外で発生した電気的な事故と考えておくと分かりやすいかもしれません。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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