HOME > 目的別保険相談 > 父が介護施設に入所しましたが、医療保険の入院給付金はもらえますか?
父親が介護施設に入所しました。
この場合、医療保険の入院給付金はもらえますか。
一般的な入院は「傷害または疾病を直接の原因として医師による治療を必要とするため、病院または診療所に入って医師の管理下で治療に専念すること」などと定義されています。
保険会社はこの定義にしたがって、医師の診断書などをもとにして「入院」に該当するか判断しています。
そこで、ご質問いただいた「介護施設への入所」をみると、介護施設は「病院または診療所」に該当しないため「入院」には該当しません。
また、介護施設への入所の目的も治療ではなく介護にあたるため「入院」には該当しません。
よって、医療保険から入院給付金は給付されません。
ちなみに、医療保険には「免責事由」が定められているのが一般的です。
具体的には「故意または重大な過失がある場合」「精神障害または泥酔の状態を原因とする事故」「むちうち症や腰痛などで他覚所見のないもの」「犯罪行為や薬物依存によるもの」などがあり、免責事由で入院した場合にも入院給付金は支払われません。
具体的な条件は約款に記載されていますので、この機会に目を通しておくといいでしょう。
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