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医療保険の入院給付金に税金はかかりますか?
生命保険における死亡保険金や満期保険金は、契約者・被保険者・受取人の関係によって、相続税や贈与税、所得税などの課税対象となります。
しかし、病気やケガで入院した際に受け取ることができる入院給付金、手術給付金に関しては、被保険者が受け取る場合、配偶者や直系血族、生計を同じくする親族が受け取った場合にも非課税となります。
さらに、医療保険においては通常給付金の受取人は本人が原則となっているため、確定申告も不要となります。
但し、確定申告を行って医療費控除を受ける場合には、受け取った入院給付金・手術給付金を医療費から差し引く必要があるため注意が必要です。
しかしながら、複数のケガや病気で給付を受けた場合には、その病気に応じた給付金を差し引くこととなり、全体から差し引く必要はありません。
例えば・・・
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その年一年間でかかった医療費の合計が30万円 、そのうち、交通事故による腕の骨折で6万円の費用がかかったとします。
この腕の骨折に伴って受け取った入院給付金と通院給付金が、合計8万円であった場合、医療費から差し引く金額は「6万円」となります。
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つまり「入院給付金・通院給付金>その病気やケガでかかった医療費」であったとしても、他の病気やケガの医療費から差し引かなくとも良い、ということとなります。
医療費控除で気をつけたいのが「入院給付金を受け取ることができるが、現状、何かしらの理由で入院給付金を受け取っていない」という場合です。
保険会社に入院給付金を請求していなかった場合や、後々受け取ることが確実であるという場合は、給付金受け取り前でも、受け取ることができる給付金額を見積もり、その年の医療費から差し引く必要がありますので注意して下さい。
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