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医療保険の保険金請求

父親がホスピスに入院。医療保険に加入していますが、入院給付金の支払対象になりますか?

2019年12月19日

【ご相談事例】

父親が来月からホスピスに入院することになりました。
父は医療保険に加入していますが、入院給付金の支払対象になりますか?

【ご回答】

医療保険の入院保障は、治療を目的とした入院を対象にしています。

そのため、入院するホスピス(末期がん患者に対して緩和治療や終末期医療を行う施設)が約款に定める病院や診療所に該当する場合で、治療を目的とした入院であれば、入院給付金の支払対象となります。

ただし、入院保障の保障条件は、加入している医療保険によって異なるため、加入先の保険会社に確認をしておきましょう。

なお、医療保険には入院の日数について、以下のような限度日数が設定されているのが一般的です。

ホスピス入院前から入退院を繰り返している場合には、限度日数を超えて入院した部分について給付金は支払われないので注意しましょう。

●支払限度日数
入院保障には「1入院あたり60日間を上限」などの限度日数が設定されており、同じ病気やケガを原因として長期間入院した場合、限度日数を超えた部分については給付金は支払われません。

●通算支払限度日数
入院保障には「保険期間を通算して1000日」など、保険期間を通じて給付金が支給される限度日数が設定されており、契約期間中に入院を繰り返している場合、限度日数を超えた部分については給付金は支払われません。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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