HOME > 目的別保険相談 > 生命保険は家族が代わりに保険金を受け取ることも可能ですか?
生命保険に入ろうと思っています。
契約者である私が病気やけがで意識不明の場合、家族が代わりに保険金などを受け取れますか。
生命保険には「指定代理請求制度」があり、被保険者に特別な事情が生じた場合に、あらかじめ指定した代理人が被保険者に代わって保険金を請求できます。
指定代理請求については、契約時に保険料が不要の「指定代理請求特約」を付けたうえで、指定代理請求人を指定するのが一般的です。
ただし、保険会社によっては契約時に、保険金受取人とあわせて指定代理請求人を指定する生命保険会社もあるようです。
これから生命保険を契約する場合には、指定代理請求についても確認しておくといいでしょう。
ちなみに、指定代理請求できる人は次の人で、代理請求する時点でも以下の要件を満たす必要があります。
・被保険者の戸籍上の配偶者
・被保険者の直系血族
・被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
また、代理人請求ができる具体的な事情とは、「病気やけがで意識を失い、保険金請求の意思表示ができない場合」「医師から余命宣告を受けたものの、治療の都合で本人には伝えていない場合」などが該当します。
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