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高度障害保険金について教えて下さい
生命保険の死亡・高度障害保険金中の高度障害についてご説明します。
高度障害状態とは下記の所定の高度障害状態に該当した場合、死亡保険金額と同額の保険金をお支払いするものです。
所定の高度障害状態とは下記の7項目です。
(1)両目の視力を全く永久に失ったもの
(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し終身常に介護を要するもの
(4)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
高度障害の判定に当っては保険会社より調査が入りますが、保険契約の責任開始期以前に発生していた傷害または疾病を原因として高度障害状態になってしまった場合は支払われません。
また所定の高度障害状態に該当しても回復の見込みがある場合は支払われません。また被保険者の故意により高度障害状態になってしまったときも支払の対象にはなりません。
そして、高度障害保険金が支払われると保険契約は消滅しますので、その後死亡されたとしても重複して死亡保険金は支払われません。
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