高度障害保険金について教えて下さい - 生命保険の保険金請求 - 保険相談 見直し.jp - 岐阜 東濃エリア(多治見市・土岐市・瑞浪市)

HOME > 目的別保険相談 > 高度障害保険金について教えて下さい

生命保険の保険金請求

高度障害保険金について教えて下さい

2011年09月01日

【ご相談事例】

高度障害保険金について教えて下さい

【ご回答】

生命保険の死亡・高度障害保険金中の高度障害についてご説明します。
高度障害状態とは下記の所定の高度障害状態に該当した場合、死亡保険金額と同額の保険金をお支払いするものです。

所定の高度障害状態とは下記の7項目です。

(1)両目の視力を全く永久に失ったもの
(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し終身常に介護を要するもの
(4)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

高度障害の判定に当っては保険会社より調査が入りますが、保険契約の責任開始期以前に発生していた傷害または疾病を原因として高度障害状態になってしまった場合は支払われません。

また所定の高度障害状態に該当しても回復の見込みがある場合は支払われません。また被保険者の故意により高度障害状態になってしまったときも支払の対象にはなりません。

そして、高度障害保険金が支払われると保険契約は消滅しますので、その後死亡されたとしても重複して死亡保険金は支払われません。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

ご相談ご希望の方はこちら
ご相談ご希望の方はこちら

生命保険の相談事例

お問い合わせ

皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
保険の見直し・無料相談
ページの先頭へ
メディエゾン・アメリカトップのがん治療をサポート

サイト運営者

代表取締役 小栗孝一

運営会社情報

オネスト保険サービス 株式会社
オネスト保険サービス 株式会社

営業時間/
月~金曜 9:00~18:00
土曜日 9:00~12:00

〒507-0041
岐阜県多治見市太平町6-19
SMCビル301

TEL/ 0572-22-1512
FAX/ 0572-22-1344

アクセスマップ
東京海上トップクォリティ

2011~2012年/2017~2018年
日本代協東海ブロック
企画環境委員長

2013~2018年
岐阜県損害保険代理業協会
副会長

全国保険相談ネットワーク
このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。