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生命保険の保険金請求

父親が入院し、意識不明になっています。 父が加入している生命保険の入院特約を使いたいのですが、親族が保険金を請求できますか。

2020年04月28日

【ご相談事例】

父親が入院し、意識不明になっています。
医療費が必要になったため、父が加入している生命保険の入院特約を使いたいのですが、親族が保険金を請求できますか。

【ご回答】

生命保険には「指定代理請求制度」があり、一定の親族が被保険者に代わって保険金を請求することができます。

指定代理請求制度についてご紹介します。

指定代理請求制度とは、
被保険者本人
「傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができない」
「治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき」
などの特別な事情がある場合、
契約者があらかじめ指定した代理人が被保険者に代わって保険金等を請求できる制度です。

指定代理請求できる保険金・給付金の種類は生命保険会社によって異なり、具体的には
・入院給付金
・手術給付金
・高度障害保険金
・特定疾病保険金
・リビングニーズ特約保険金
・介護保険金
・介護年金
などがあります。

また、被保険者と保険金・給付金の受取人が同一人の場合には、満期保険金などを代理請求できる生命保険会社もあります。

一方、指定代理請求人の範囲も保険会社によって異なります。

具体的には
「被保険者の戸籍上の配偶者」
「被保険者の直系血族」
「被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族」
などとなっており、保険金の請求時にも、該当の範囲である必要があります。

このように、詳細は保険会社によって異なるため、まずはお父様が契約している保険会社に相談をして、具体的な手続きを進めていきましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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