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指定代理請求特約とは?

2022年02月22日

【ご相談事例】

指定代理請求特約とは?

【ご回答】

被保険者様が保険金・給付金等の受取人となっている場合で、
保険金・給付金等を請求できない特別な事情があるとき

またはご契約者様と被保険者様が同一の場合で、
保険料の払込免除を請求できない「特別な事情※」があるとき

に、被保険者様に代わり、あらかじめ指定しておいた指定代理請求人が保険金・給付金等や保険料払込免除の請求をすることができる特約です。

 ※「特別な事情」の例
・障害又は疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき
・治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき

次の範囲内の方をあらかじめ指定代理請求人として指定することができます。

①被保険者様の戸籍上の配偶者

②被保険者様の直系血族

③被保険者様の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は甥姪)

④被保険者様と同居、または被保険者様と生計を一にしている
 被保険者様の3親等内の親族

⑤次の範囲の方で会社が認めた方
 a.被保険者様と同居、または被保険者様と生計を一にしている
  上記①~④以外の方
 b.被保険者様の療養看護に努め、または被保険者様の財産管理を行っている方
 c.上記a. bに掲げる方と同等の特別な事情のある方

(なお、請求時点にも代理人は上記の範囲内であることが必要です。)

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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