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保険の場合のクーリングオフについて教えて下さい

2011年07月22日

【Q.ご相談事例】

保険の場合のクーリングオフについて教えて下さい

【A.ご回答】

クーリングオフとはご契約のお申し込みの後であっても、申し込みの撤回または解除が出来る制度のことを言います。

保険期間が1年を超える契約が対象で、契約を申し込んだ日、または重要事項説明書を受領された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、契約の申し込みの撤回、または解除を行うことが出来ます。

具体的には保険会社宛に下記内容を記して郵送して下さい。

(1)申込人住所
(2)氏名
(3)電話(自宅・勤務先)
(4)申込日
(5)保険種類
(6)証券番号
(7)ご契約の営業店
(8)ご契約の代理店

クーリングオフされた場合は、既にお支払いいただいた保険料は保険会社から返金されます。
ただし、以下の場合はクーリングオフできませんのでご注意下さい。

・保険期間が1年以下のご契約
・営業または事業のための契約
・法人、または法人でない社団・財団等が締結された契約
・通信による契約申し込みに関する特約により申し込まれた契約
・金銭消費貸借契約その他契約の債務の履行を担保するためのご契約

なお、既に保険金をお支払いする事由が発生しており、契約者がその事を知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じない物とします。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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