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損害保険会社が破たんした場合、保険金や解約返戻金が満額受け取れないことがある?

2019年11月20日

【ご相談事例】

損害保険会社が破たんしても、破たん後も引き続き補償を受けられる仕組みがあると聞きましたが、保険金や解約返戻金が満額受け取れないことはあるのですか。

【ご回答】

損害保険会社が破たんしても、契約者を守るための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、損害保険会社がそれぞれ加入しています。

この「損害保険契約者保護機構」の補償の対象となるのは、保険契約者が個人や小規模法人(常時使用・勤務する従業員・職員の数が20人以下などの条件を満たす法人)、マンション管理組合の場合です。

損害保険会社の破たんに備え、こうしたセーフティーネットが用意されていますが、保険会社が破綻した場合には保険業法等の法令に基づいて、契約時に約束した保険金や満期返戻金、解約返戻金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。

具体的には、保険の種類によって以下のようになっています。

〇自賠責保険・地震保険
…保険金の支払いと解約返戻金・満期返戻金などは100%補償されます。

〇自動車保険・火災保険・賠償責任保険などその他の損害保険
…保険金は破たんから3カ月以内が100%で、3カ月経過すると80%、解約返戻金・満期返戻金などは期間に関わらず80%補償されます 。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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