HOME > 目的別保険相談 > 営業車を4台購入することになりました。現在の営業車の所有台数は8台です。複数の保険会社と付き合いがあり、現在の契約はA社が3台、B社が3台、C社が2台です。この場合でも、フリート契約にしなければならないでしょうか。
この度、営業車を4台購入することになりました。
現在の所有台数は8台です。私の場合、複数の保険会社と付き合いがあるため、現在の契約はA社が3台、B社が3台、C社が2台です。
この場合でも、フリート契約にしなければならないでしょうか。
フリート契約は「所有・使用する自動車」のうち、契約期間が1年以上の自動車保険を契約している自動車の合計台数が10台以上である契約者のことです。
このときの「所有・使用する自動車」とは、契約者が所有し、かつ自ら使用している自動車のことで、原則として自動車検査証などの「所有者欄」「使用者欄」が契約者名義となっている自動車を指します。
また、複数の保険会社と契約している場合でも、所有している自動車が10台以上になった場合にはフリート契約になります。
ただし、JA(農協)や生協、労働組合などが提供している共済で契約している場合は、共済の契約件数は数に含めません。
フリート契約は会社単位・法人単位で一括して自動車保険を契約するため、「契約の管理や更新手続きの手間が省ける」というメリットがあります。
また、保険料の割引では、一般的な自動車保険の契約(ノンフリート契約)よりも有利になります。
一方、事故を起こした場合には、保険料率は事故の回数ではなく支払った保険金の額で決定するため、「大きな事故を起こすとノンフリート契約よりも保険料が割高になる可能性がある」というデメリットがあります。
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