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目的別保険相談

自動車保険の弁護士費用特約、すでに特約を利用していますが、1年以内に再度利用することは可能?

2020年02月18日

【ご相談事例】

自動車保険の弁護士費用特約に入っています。
今年に入ってすでに特約を利用していますが、1年以内に再度利用することは可能でしょうか。

【ご回答】

弁護士費用特約は、年間の利用回数に制限がないのが一般的です。

ご自身が契約している自動車保険の保険会社に問い合わせ、契約内容を確認しておきましょう。

なお、弁護士費用特約に加入していると、弁護士・司法書士報酬や訴訟費用、仲裁・和解・調停に要した費用などの「弁護士費用」が、契約で決められた範囲で補償されます。

具体的な金額は、弁護士費用が「1事故につき1名あたり300万円まで」など、契約によってそれぞれ違います。

また、弁護士費用特約を利用する場合には、「委任契約の内容を書面で提出し、あらかじめ保険会社の承認を受けること」などといった手続きも必要です。

追突事故のようにご自身に過失がない事故の示談交渉は、保険会社の示談交渉サービスが使えません。

また、交通事故では示談交渉がこじれることや、相手が自分の過失を認めようとしないこともあります。

そんな場合でも、弁護士費用特約に加入しているとスムーズな解決が期待できるため、万一に備えて弁護士費用特約に加入しておくといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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