HOME > 目的別保険相談 > 噴火による土砂災害は、地震保険の補償対象になりますか?
わが家がある場所は火山が近くにあり、噴火が懸念されています。
もしも噴火によって生じた土砂災害で自宅が損害を受けた場合、地震保険の補償対象となるのでしょうか。
地震保険の補償の対象になる損害は、「地震・噴火またはこれらによる津波を直接・間接の原因とする火災・損壊・埋没・流失によって生じた損害」となっています。
(1)地震または噴火による火災、破裂または爆発によって生じた損害
(2)地震または噴火による津波、洪水その他の水災によって生じた損害
(3)地震または噴火によって生じた損壊、埋没または流失の損害
そこでご質問いただいた件ですが、噴火によって生じた土砂災害で自宅が損害を受けた場合は上記の(3)に該当するため、地震保険の対象になります。
なお、地震保険の場合は建物や家財の損害の状況に応じて「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に分類され、その損害の程度に応じて保険金が決まります。
全損…地震保険金額の全額
大半損…地震保険金額の60%
小半損…地震保険金額の30%
一部損…地震保険金額の5%
そのため、土砂災害によって受けた損害の程度が軽い場合、一部損に該当しないと保険金は支払われません。
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