HOME > よくある質問 > 団体契約とは、どのような契約ですか?
団体契約とは職場など、一定人数以上の集団であり、かつ、損害保険会社の定める基準に適合する団体については、その団体が保険契約者となる契約です。団体契約のメリットとしては、加入人数に応じた団体割引の適用や保険料の払込み猶予などがあります。
団体契約の場合は、保険証券が保険契約者となった団体に1通のみしか発行されません。保険会社では保険証券に代わるものとして保険加入証を作成し、保険契約者である団体を通じて加入者に配付することもあります。
団体契約に似ている契約に団体扱契約があります。団体扱契約とは、団体(会社等)で働いている従業員等を保険契約者とし、その団体が保険料を保険契約者の給与から天引き等で損害保険会社に支払う契約のことを言います。団体扱契約のメリットは、保険料の割り増しをしないで分割払いにできることなどです。
営業時間/
月~金曜 9:00~18:00
土曜日 9:00~12:00
〒507-0041
岐阜県多治見市太平町6-19
SMCビル301
TEL/ 0572-22-1512
FAX/ 0572-22-1344
2011~2012年/2017~2018年
日本代協東海ブロック
企画環境委員長
2013~2018年
岐阜県損害保険代理業協会
副会長
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright©
保険相談 見直し.jp - 岐阜 | オネスト保険サービス All Rights Reserved. / Powered by 京応保険設計