指定代理人請求制度とは? - お役立ち情報 - 保険相談 見直し.jp - 岐阜 東濃エリア(多治見市・土岐市・瑞浪市)

HOME > お役立ち情報 > 指定代理人請求制度とは?

お役立ち情報

指定代理人請求制度とは?

2023年11月28日

指定代理人請求制度は、契約者が予め指定した代理人が、
被保険者が特別な理由で自分で手続きできない場合に、
その代わりに保険金の請求手続きを行う仕組みです。

例えば、病気やけがで被保険者が自分の意志を伝えられない場合や、
治療の都合で病状が不明確な場合などが該当します。

この制度では、契約者はあらかじめ被保険者に代わって手続きをしてくれる代理人を指定します。
ただし、代理人の指定には被保険者の同意が必要です。

指定代理請求できる保険金の種類は生命保険会社によって異なりますが、
一般的には入院給付金、手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金、
リビング・ニーズ特約保険金、介護保険金・介護年金などが含まれます。

代理人の範囲も生命保険会社によって異なりますが、
通常は被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族が指定できます。

重要なのは、生命保険会社は指定代理請求に基づく支払いについて被保険者に通知しないことです。
そのため、被保険者が支払いを知らないまま、
保険の内容が変わったり契約が消滅したりする可能性があるため、注意が必要です。

指定代理人請求制度を利用することは、将来の備えとして非常に重要です。
途中で変更することも可能です。

もし指定代理請求制度が適用できない場合に備えて、
「成年後見制度」を利用する方法も考えておくことがおすすめです。

ご相談ご希望の方はこちら
ご相談ご希望の方はこちら

お問い合わせ

皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
保険の見直し・無料相談
ページの先頭へ
メディエゾン・アメリカトップのがん治療をサポート

サイト運営者

代表取締役 小栗孝一

運営会社情報

オネスト保険サービス 株式会社
オネスト保険サービス 株式会社

営業時間/
月~金曜 9:00~18:00
土曜日 9:00~12:00

〒507-0041
岐阜県多治見市太平町6-19
SMCビル301

TEL/ 0572-22-1512
FAX/ 0572-22-1344

アクセスマップ
東京海上トップクォリティ

2011~2012年/2017~2018年
日本代協東海ブロック
企画環境委員長

2013~2018年
岐阜県損害保険代理業協会
副会長

全国保険相談ネットワーク
このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。