○生命保険に関する苦情・紛争を公正かつ簡易・迅速に処理する機構で、弁護士(2名)、消費生活相談員(2名)、生命保険相談室の職員(1名)の計5名で構成されています。
○この機関を利用するには、まず、(社)生命保険協会の生命保険相談所に苦情の申し出をする必要があります。
○この機関は、(社)生命保険協会の生命保険相談所が個人からの苦情内容を受理し、生命保険会社への解決依頼や和解の斡旋などを行ったにもかかわらず、原則として1ヵ月を経過しても問題が解決に至らなかった場合に利用できます。
○裁定に係る費用は無料です。
営業時間/
月~金曜 9:00~18:00
土曜日 9:00~12:00
〒507-0041
岐阜県多治見市太平町6-19
SMCビル301
TEL/ 0572-22-1512
FAX/ 0572-22-1344
2011~2012年/2017~2018年
日本代協東海ブロック
企画環境委員長
2013~2018年
岐阜県損害保険代理業協会
副会長
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